住宅借入金等特別控除ってなに?
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用し、マイホームを購入したり、省エネ・バリアフリーなどの改修工事を行うと、年末のローン残高によって「税金が還ってくる制度」のことです。
この制度を受けるためには、所得3.000万以下で、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、さまざまな条件があります。
控除を受けるための主な条件
住宅ローン控除を受けるためには、下記の条件を満たしていなくてはいけません。
新築住宅の場合
- 住宅を取得した日から6カ月以内に入居し、適用を受ける12月31日まで住み続けていること。
- 住宅ローンの控除を受ける年の合計所得が3.000万円以下であること。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること。
- 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が、50㎡以上で、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。
中古住宅の場合 新築住宅の条件の他に、下記条件があります。
- 建築後に入居されたものであること。
- 次のいずれかに該当する住宅であること。
1.マンション等の耐火建築物の建物の場合:住宅を取得した日より前25年以内に建てられたものであること。
2. 耐火建築物以外の建物の場合:住宅を取得した日より前20年以内に建てられたものであること。
3.1、2に該当しない建物の場合:一定の耐震基準に適したものであること。 - 配偶者や特殊関係者から取得した住宅ではないこと。
- 贈与による取得ではないこと。